これで無償化!幼稚園の預かり保育の条件:パートからフリーランス転向の場合

夏休みも幼稚園の預かり保育でお世話になっていた8月中旬頃、2019年10月1日から実施される幼児教育無償化の制度に伴い、書類を提出しないといけないと先生から言われました。

そういえば、そんな話があったなーと思いつつ、最初に無償化の話を聞いた時は「制度が導入される頃は小学生だから、ウチには該当しないね。」と話を終えた記憶があるので、先生に言われるまですっかり忘れていたのでした。いつの間に10月になったんだろう、本当に実施されるのかな?と調べると、昨年末には決まっていたようでした。

しかしタイミング悪く、私は10月には在宅ワークをすると決めていたので、パート勤務は9月で契約終了という形になります。退職が間近に迫っている中、書類提出が9月13日までということだったので、いったいどういう風になるのか不安になりました。

幼稚園の先生からお話があった際に、すぐ相談はしたのですが、結局は役所の判断になる為、役所に問い合わせてくださいということになったのですが、気になったのが無償化に伴い審査が厳しくなるらしいという先生の言葉でした。

実際にどういったやり取りがあり、書類提出に至ったかを書いていきます。

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在宅の仕事なら子供を見れるだろうというのは厳しい現実

私の場合は、幼稚園のあとの預かり保育が問題となるのですが、これが保育園だったら認定自体が取り消される可能性があったかもしれない、と頭をよぎりました。現在保育園に通ってはいないので、実際のことはわかりませんが、幼稚園の先生が仰っていたように、無償化に伴って審査が厳しくなるというのは大いにあり得ます。

幸い、息子の通っている幼稚園の預かり保育に関しては、万が一、今回の審査が通らなかったとしても、空きがあれば幼稚園の判断で預かり保育は有償で受け入れてもらえるというお返事でした。とりあえず、仕事をする時間は確保できることがわかり、ホッとしました。

最悪、預かり保育に受け入れてもらえなかった場合を考えてみましたが、母の通院等、実家の手伝いをして、在宅ワークも考えているのに、14時で幼稚園から帰宅する子供の時間に合わせるとなると、「仕事の時間」を作ることが難しくパート勤務の方が良かった・・・となりかねません。

これを書いている日曜日の朝も、実際にパソコンで仕事関連をチェックしているそばから息子が「ねぇねぇ、これ見てー!」と言っきては中断されるのを繰り返すうちにイライラが募って、つい「もうお母さん、お仕事全然できなーい!」と言ってしまいました。もちろん、その後の自己嫌悪ももれなく襲いかかり、結局何も捗らないままパソコンを閉じたのでした。

そんなこんなで、在宅ワークだからお家で子供を見ながら仕事ができるでしょ、と言われても私には到底厳しい現実となります・・・。

申請に必要な書類はどうなるか

有償で預かり保育を継続できるということで安心しましたが、不安定な収入になるので、たとえ数ヶ月だったとしても無償になるならありがたいことです。私の住んでいる自治体では、10月からは一日あたり450円の預かり保育料になるので、1ヶ月に20日間預けるとすると、9,000円なので大きいです。

今月でパート勤務契約を終了後は、在宅ワーク、もしくはフリーランスの個人事業主としてやっていくか悩んでいましたが、それは年内に決めればいいかな、とゆっくり考えていました。しかし、来月から始まる幼児教育無償化に伴い、本格的に方向性を決めないといけません。

大前提として、「保育の必要性の有無」というのが判断材料となります。その保育の必要性を証明する書類というのは、以下のようになっています。

事由 必要な書類
就労 勤務・・・勤務証明書
自営業・・・自営業申立書、自営業の証明
内職・・・内職証明書
妊娠・出産 親子(母子)健康手帳の写し
疾病 診断書(保護者・同居用)
障がい 診断書(保護者・同居用)
障がい手帳のコピー
介護・看護 診断書(看護・介護証明用)
看護(介護)申立書
災害復旧 罹災証明書
求職活動 求職活動状況確認書
就学 在学証明書
授業日程証明書

私達夫婦は、就労が該当します。

今までは勤務証明書を会社に出してもらえれば問題ありませんでしたが、今回は私が何の書類で提出するべきかが難しいと思いました。

以前書いた記事で詳しく書いていますが、高齢の両親の手伝い(特に母の通院)を柔軟に対応できるように仕事スタイルを変えたいというのが目標なので、私の場合は、就労(自営業)および看護というのが該当するのかな、と考えていました。

高齢両親と子育ての中で自分の働き方に悩んだ結果、パートから在宅ワークへ決断。

役所の相談窓口で、まず私が説明したのが、

カイカ
両親が高齢の為、母の通院にもっと私が付き添えるように、今の職場を9月で契約終了し、在宅ワークをする予定なんですが・・・。青色申告もいずれするつもりですが、今回の申請の為に見切り発車だけど急いで開業届を出さないといけないのかなと思いまして・・・。

というように、「母の通院の付き添い」ということから話し始めたせいか、役所の方にはそれだけがメインの理由と思われてしまったようでした。

私の中では、通院の付き添いと在宅ワークの時間を合わせたトータルということで書類を提出した方が審査の判断基準として適切に見てもらえるのではないかと思い、母の通院している病院からの診断書とプラスアルファで私が自営業の証明もしくは内職証明書を出すのかな、と考えていました。

しかし役所の方から言われたのは、母の「介護・看護」ということで、母の主治医から診断書看護(介護)申立書を出してください、というものでした。

そして、診断書に選択肢があるのですが、ある項目に主治医がチェックを入れる現状であれば無償化の対象にならない、と教えていただきました。それは、基本的に日常生活は営める(介助不要)というものです。

母の場合、入浴等、ゆっくりではありますが自分でできるので、それに該当します。つまり無償化の対象にならないということが診断書をもらう前に判断できました。

でも現実は、母の通院に付き添うには往復だけで渋滞状況にもよりますが1時間半~2時間はかかり、それに病院の待ち時間等も含まれるので、結構な時間を取られます。毎日が病院付き添いではありませんが、5つの病院にかかっているので、それなりに通院があります。収入も得ないといけないので、作業する時間も確保しなければならないので、どうしたらいいのだろう・・・と考えていました。

役所で窓口対応してくださった方も、私の相談内容に何度も上司に確認しますね、と丁寧に対応してくださいましたが、その上司の方があとから来て対応してくれました。

役所担当者
例えば、就学だけでは相当な時間と判断されないという時に、それに合わせて内職証明書とか、介護の診断書とかを出し、トータルで該当しますという場合には二つ出してもらうこともあります。しかし、普通は介護の診断書だけで該当される場合には二つ出す必要はないんです。
カイカ
では、例えば、いずれ青色申告するために開業届を出すつもりなんですが、それで認められた場合は、あえて母の主治医から診断書をもらう必要はないということなのでしょうか?
役所担当者
そうですね、一つの理由で認められる場合には複数出す必要はありません。

というやり取りを経て、やっと、どうしたらいいのかわかりました。

あれこれ悩まず開業届を出せばいい、というシンプルなものです。

収入の目途が立ってからじゃないと・・・とか、開業届出しても仕事が順調に続かなかったらどうしよう・・・とかごちゃごちゃ考える必要ないじゃないか!と。笑

やっぱりどこかで開業届を出す、というのには責任が重くのしかかるイメージがあって怖い、というのがあるのですが、うまくいかなければ廃業すればいいだけのことなんですよね。(今、自分に言い聞かせている。笑)

ということで、とりあえず窓口では介護・看護の為の書類を受けとりましたが、後日、電話で開業届を出す場合の書類提出について確認することにしました。

パートからフリーランスとして開業届を出すタイミングに必要な提出書類

後日、役所に電話した際には、シンプルに、

カイカ
9月で現在の職場を退職後にフリーランスになるのですが、その場合はどの書類を提出すればいいですか?

という内容で相談しました。

回答としては、自営業申立書、自営業の証明をする書類(開業届、営業許可証、青色申告書のコピー等)を提出してください、というものでした。

しかし、書類上に直近3ヶ月の売上総額を記入する欄があります。私のようにこれから開業する予定の場合、そこはどうしたらいいか?また、本当はこれから開業準備や営業活動をしたいと思っていたので、開業届を出したとしてもすぐに収入に結び付かないかもしれない、という質問をしたところ、しばらく間があり、

役所担当者
では求職活動ということで、求職活動状況確認書を提出されるといいですよ。

とのこと。

カイカ
あ、でもこれはハローワークとかで求人票を出してもらわないといけないんですよね・・・?
役所担当者
この場合ですと、開業のための準備ということで認められると思うので、ホームページから求職活動状況確認書を印刷して開業準備、営業活動と記載して提出してください。ただし、認められたとしても3ヶ月までです。

との回答でした。

これは思ってもみないことでした。求職活動というのは、ハローワークに通っている人だけが該当するものだと思っていたからです。

もしこれが認められれば、3ヶ月間の猶予があるので、無理やり慌てて開業届を出さずにすみます。やはり出すからには屋号や事業内容等もちゃんと考えて出したいからです。目標であった、年内に個人事業主になりたい、というのにも近いので、段取りをつけられます。

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求職活動状況確認書を役所窓口に提出

求職活動状況確認書は、やはり会社に勤務する為の就職活動として雛形が作られているので、記入する際には少々戸惑いました。

それが、

  1. いつ頃から求職活動を開始しましたか。
  2. 面接は月に何回行っていますか。

という設問です。

②に関しては、「約△回」(△に数字を記入)と記入するか、「0回:児童を預けることができれば面接に行きたい。」の二つから選択するものでした。私は後者にチェックをつけ、かっこ書きで、開業準備、営業活動等と付け加えました。

①に関してはよくわからなかったので、窓口に提出する際に直接聞きました。回答としては、退職した翌日付で記入というものでした。

窓口ではスムーズに書類受付されました。結果は9月末に郵送で送られてくるとのことです。

注意事項として言われたのは、求職活動として認められた場合は最長3ヶ月なので、もしその間に就職、もしくは開業した際には、窓口に変更内容をすみやかに提出してください、とのことでした。

まとめ

幼児教育無償化の制度導入時期と勤務状況が変わるのが同時期だった為、気持ち的に焦りや不安がありましたが、とりあえず申請を終えました。そもそも無償化ではない現時点でも預かり保育料を支払って預かってもらっているので、とりあえず有償になったとしても幼稚園で受け入れてもらえるというお返事は、これからフリーランスとして活動していく上で非常にありがたいことだと痛感しました。

結果は月末にはわかるので、また追記として更新します。

追記:結果が出ました

求職活動として認められました。大変ありがたいです!

取り急ぎではなく、しっかり準備をして開業届を出します。

年内には、目標だった個人事業主としてスタートです。

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